腐った顔の女

古い裁判例なんですがふと思い出して何となく・・・

被告は、平成12年5月13日以降、被告○○株式会社と契約して掲示板形式のホームページを作り、広く一般の目に触れるところで、原告の容姿を侮辱する記載をして、原告に精神的苦痛を与えたとして、損害賠償請求を求めた事案である。

1 証拠(略)によれば、本件ホームページにおいて、平成12年5月15日、23時23分に「○○はあるネットアイドルにつきまとってたりもしたんですよ。いまにも崩れそうなアパートに汚い女と暮らしています。<住所略>です。どこの出版社も知らない変質者です。」との記載が、同月17日5時59分に「○○君、君は嫌われているんだよ。普段相手にされていないんだろうね。可哀相に・・・・ 家に飼っている腐った顔の女を相手にしていなさい。」などの記載がなされている。これらの記載は、その内容は原告の肩書住所など当事者でないと知りうることができない内容であること、上記本件における前提事実の流れなどから推認すると、本件ホームページにおける上記記載は被告がなしたものと認めることができる。そして上記内容は、原告の容姿についての侮辱的な表現をもってなされた内容であるから、原告の名誉を棄損したものといえる。そして、被告は、特にその違法性を阻却する事由、すなわちその行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実の証明があったときなどの事由を主張、立証していないので、その違法性を阻却するとはいえない。

2 以上の次第で、被告の原告に対する本件ホームページにおける上記記載は、原告の名誉を棄損するものであり、原告の精神的苦痛を金銭的に評価すると20万円とするのが相当である。

3 よって、原告の損害賠償請求は20万円の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その他は理由がないから、これを棄却することとして主文のとおり判決する。

(WEBにはあがって無いと思う)