ちょうど朝日新聞にこんな記事も出て

「HPより手軽」ブログ急増

ブログは、自分でソフトをダウンロードして利用することもできる。大手プロバイダーが提供しているブログサービスを利用することも出来る。昨年末から多くのプロバイダーがサービスを提供し、ニフティは開始後5カ月で3万人の会員を獲得した。ほとんどのサービスが無料か月額数百円程度で使える。

http://www.asahi.com/money/topics/TKY200405280118.html


そうだよなー。こっちの業界でも本名晒しでBlogしてる人も増えてきたしー

もう「みんなでサーバ立ててMovableTypeインストールして・・・」なんつー時代じゃないもんなー(遠い目


てなワケで、blawgの中の人とか元・中の人とかで話し合って5月末をもって大団円としますた。

旧Blawg(MT)時代からのご愛顧ありがとさんでした。ぺこり

腐った顔の女

古い裁判例なんですがふと思い出して何となく・・・

被告は、平成12年5月13日以降、被告○○株式会社と契約して掲示板形式のホームページを作り、広く一般の目に触れるところで、原告の容姿を侮辱する記載をして、原告に精神的苦痛を与えたとして、損害賠償請求を求めた事案である。

1 証拠(略)によれば、本件ホームページにおいて、平成12年5月15日、23時23分に「○○はあるネットアイドルにつきまとってたりもしたんですよ。いまにも崩れそうなアパートに汚い女と暮らしています。<住所略>です。どこの出版社も知らない変質者です。」との記載が、同月17日5時59分に「○○君、君は嫌われているんだよ。普段相手にされていないんだろうね。可哀相に・・・・ 家に飼っている腐った顔の女を相手にしていなさい。」などの記載がなされている。これらの記載は、その内容は原告の肩書住所など当事者でないと知りうることができない内容であること、上記本件における前提事実の流れなどから推認すると、本件ホームページにおける上記記載は被告がなしたものと認めることができる。そして上記内容は、原告の容姿についての侮辱的な表現をもってなされた内容であるから、原告の名誉を棄損したものといえる。そして、被告は、特にその違法性を阻却する事由、すなわちその行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実の証明があったときなどの事由を主張、立証していないので、その違法性を阻却するとはいえない。

2 以上の次第で、被告の原告に対する本件ホームページにおける上記記載は、原告の名誉を棄損するものであり、原告の精神的苦痛を金銭的に評価すると20万円とするのが相当である。

3 よって、原告の損害賠償請求は20万円の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その他は理由がないから、これを棄却することとして主文のとおり判決する。

(WEBにはあがって無いと思う)







 

検察官は孤独?

あちこちのサイト(表裏いろいろw)とかで「なぜ検察側は一人しか来てないんだ」って書いてあるのみましたが、検察官(公判検事)は「ふつうひとり」です。

ただし、10月から年明けくらいには、ワケェのが同席する場合があります。これは検察庁に入り立ての新人さんですね。

もっとも先輩がついてくるのは初回くらいで2回目以降はひとりでやらされます。

(そーいえば検察官のBlogってないね)

心証

争点は「アクセス制御があった」との事実だけでしょ?



検察官「このマシンでそのファイルを打ち出して、その内容を読むには通常どのようなコマンドを使うのですか?」
証人「はい、通常catコマンドというのを使います」
検察官「catコマンド?それは誰でも打てるのですか?」
証人「まさか!アカウントを持っている人だけです」
検察官「アカウントというのはIDみたいなものですね。IDさえ知っていれば、cat コマンドが入力できるのですね?」
証人「いいえ、検事さんのいう”ID”のほかにパスワードが必要です」
検察官「つまり、パスワードによるアクセス制御がなされていたのですね?」
証人「そうです」

で終わりだろ。検察側証人は256回くらい予行練習してくるし(笑)

急に刑事裁判についてご関心が高まってますが(苦笑)

起訴されて無罪になるのは、0.02%〜0.03%くらい。
1000件のうち、2件か3件。

刑事弁護好きな人が一生やってても無罪なんか1件もないのが普通。

被告人の人生を考えたら無駄にダラダラと裁判続けるより(1審で無罪が出たら確実に控訴くらう)、執行猶予を取る方がいいし。

Gmail狂想曲――アカウントのために子供も差し出す?

β版をテスト中のユーザーが数人の友人を同サービスに招待できるようになっていることから、目下インターネットにはある種の闇市場が生まれ、魅力的なメールアドレスを確保しようと世界中のユーザーがあの手この手で奮闘している。


http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0405/25/news042.html




 

H16. 4.27 大阪高等裁判所 平成15年(ネ)第2607号 補償金還付請求権確認本訴,同反訴請求控訴事件

土地台帳は近代土地所有制度の前提となった地券制度及び地券台帳を受け継ぐ形で整備された地租に関する事項を登録する台帳であること等に鑑みれば,土地台帳の所有質取主住所氏名欄に記載された者が当該土地の所有者であると解することは,自然かつ合理的である・・・

・・・領主による封建的支配を除外して考えた場合に誰が所有権の内容に最も近い強力な支配を持っていたかを判断するための概念であり,そこでいう「支配」は必ずしも土地に対する現実的な利用及び管理のみを指すものでないと解されること等に照らせば,控訴人らの前記主張及び当審において控訴人らが提出した証拠(略)を考慮しても,前記の結論が覆ることはないというべきである。

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/4692722382AFDC5C49256E9800038B81/?OpenDocument