改正下請代金支払遅延法

昨年6月改正で、いよいよこの4月から施行。

従来から対象であった物品の製造委託などに加えて、情報成果物作成委託などが対象となった。

http://www.shugiin.go.jp/itdb_housei.nsf/html/housei/15620030618087.htm

6 この法律で「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。

 一 プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
 二 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
 三 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
 四 前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの

たとえば、プログラムを成果物とする請負や情報処理業務の場合、委託する側の販売又は製造事業者の資本金額が3億円以上で、請け負う側が3億円未満の場合には、同法の「下請け関係」に該当→納品の日から60日以上のサイトは違法。