◆H16. 3.31 東京地方裁判所 平成13年(ワ)第25931号 損害賠償請求

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本件は,原告らの長女であるAが,被告が開設していたB病院(現C病院)(以下「被告病院」という。)において死亡したところ,原告らが,被告に対し,被告病院においては,①Aの痰詰まり等による呼吸停止に備えて十分な対応をとらなかった,②Aが心肺停止に陥った際に適切な対応をとらなかった過失があるとして,不法行為に基づき,それぞれ5999万1409円の損害賠償及びこれに対するA死亡の日である平成11年3月24日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の請求をしている事案である。