プログラマ、メーカーに完全なソースコード公開を要求

GPLが適用されるソフトを実行可能な状態で搭載した製品を販売する企業は、同ソフトの「完全なソースコード」を公開しなければならない。「実行可能なソフトについて、完全なソースコードとは、同ソフトに含まれる全てのモジュール、関連する全てのインターフェース定義ファイル、同ソフトの編集およびインストールの制御に使用されるスクリプトの全てのソースコードを意味する」とGPLには記されている。

 Sitecomは今週はじめに、同社はすでにGPLを遵守していると考えていると述べたが、それ以上のコメントは差し控えた。


http://japan.cnet.com/news/ent/story/0,2000047623,20065686,00.htm?tag=nl

GPLの理解にやや問題がかる気もするが・・・
でも、GPL判例が出るだけで吉としよう。