プレステ判決

H16. 4.23 東京地裁 平成15(ワ)6670 著作権 民事訴訟事件
http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/90B45EBA2266B4F649256E84000C97BF/?OpenDocument

【事案の概要】
 原告は,コンピュータ・プログラマーであり,被告は,家庭用ビデオゲーム機「プレイステーション」及び「プレイステーション2」の製造・販売を主たる業務とする株式会社である。
   原告は,別紙目録1〜7記載の各プログラム(以下,その番号に従い「プログラム1」などといい,これらを総称して「本件各プログラム」という。)の著作権はいずれも原告に帰属し,被告がこれらのプログラムをゲーム機及びゲーム機用ソフトに使用する行為は,原告の有する上記著作権を侵害する行為に当たると主張して,著作権法114条2項に基づき損害賠償を請求するとともに(第1,1(1)),著作者人格権に基づきこれらのプログラムの改変の禁止(同法20条)を求めている

本件各プログラムの著作権が,職務著作の規定(著作権法15条2項)に基づき被告に移転したかどうかはさておいても,少なくとも上記の各譲渡契約に基づき,これらプログラムの著作権は成立と同時に順次被告に移転し,被告に帰属しているものと認められる。また,被告が本件各プログラム(の少なくとも一部)についてした改変が,被告の主張するように著作権法20条2項3号ないし4号の適用を受ける「改変」であるかどうかはさておいても,被告がこれらプログラムをプレイステーションに関連する利用のために行ったものであることは明らかである(弁論の全趣旨)から,これらの改変は,少なくとも原告と被告の間に成立した上記著作者人格権不行使の合意の範囲内の改変であるものと認められる。
    したがって,本件各プログラムの著作権が原告に原始的に帰属したまま,被告に移転していないことを前提とし,著作権侵害に基づく損害賠償を求める原告の請求(第1,1(1))は,理由がない。また,本件各プログラムの著作者人格権の侵害を根拠に,これら各プログラムの改変の禁止を求める原告の請求(第1,1(2))も,理由がない。

被告ソニーコンピュータエンタテイメント主張(法人等の業務に従事する者」(著作権法15条2項)とは,法人等と雇用関係にある者に限られるわけではなく,法人等との間に著作物の作成に関する指揮命令関係があり,法人等に当該著作物の著作権を原始的に帰属させることを前提にしている関係にある者をも含むものというべき)の法人著作物になるか否かは判断してないんだ。ふーん。