ストックオプション

平成16年1月21日横浜地方裁判所 平成13年(行ウ)第14号,平成14年(行ウ)第61号 所得税更正処分等取消請求事件

横浜地方裁判所第1民事部(一部認容)

 外国親会社から日本法人の役員に付与されたストック・オプションの行使に係る権利行使利益が給与所得に該当するとされた事例。

本件ストック・オプションは,米国コンパック社において,原告が日本コンパック社に対し継続して提供する労務(具体的には,本件ストック・オプションの各付与時から各権利行使時ないし雇用契約等終了時までのもの。)により自らが得る利益を認識し,原告に対し,当該労務に対応するものとしての権利行使利益を給付しようとする趣旨で,本件ストック・オプション付与契約に基づき付与したものと認めることができ,したがって,このような本件ストック・オプションの行使により原告が取得した本件権利行使利益は,原告が日本コンパック社との雇用契約又はこれに類する原因に基づきその指揮命令に服して提供した労務に基因する給付であると認めることができる。すなわち,本件権利行使利益は,原告が日本コンパック社に対して提供した労務の対価としての性質を有するものというべきである。

http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/40EB8157E0656D1149256E350020B398/?OpenDocument