仮処分手続の不透明性

民事保全法第23条 係争物に関する仮処分命令は、その現状の変更により、債権者が権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2 仮の地位を定める仮処分命令は、争いがある権利関係について債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに発することができる。
3 略
4 第2項の仮処分命令は、口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発することができない。
ただし、その期日を経ることにより仮処分命令の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。

仮差と間違えている人が多いが仮地位仮処分は裁判と同じような法的効果をもつのであって、双方審尋で両当事者の言い分を聞いて妥当な処分をしなくてはならない(密行性を要する仮差とは扱いが異なる)。

どうみても出版社側の反論の機会を無視した裁判所の横暴は批判されるべきであろう。