情報窃盗罪

 経済産業省は12日までに、個人情報保護漏えいを防ぐため、情報窃盗罪の新設を検討し、関係省庁とも協議していく方針をきめた。

 刑法では「財物」を盗んだ場合窃盗罪になるが、情報は財物にあたらないと一般に解釈されている。従って、企業の個人情報を、その企業のフロッピーなどにダウンロードしたり、企業のコピー機でコピーした場合は、フロッピー、コピー紙などの窃盗として罪に問えるが、情報そのものの窃盗罪はない。

http://www.mainichi-msn.co.jp/it/solution/news/20040512org00m300107000c.html