一連の報道でふたつの伝説があることがわかった。
- 著作物を使用(視聴)するときにはライセンスが必要である。著作権者の許諾なく視聴することは違法だ。
- Winny からファイルをダウンロードするのは合法だ(アップは違法になる場合があるが)。
前者は、著作権法で保護される範囲を理解してない人たちの議論でまあ「ありがち」だね。
後者は、(たぶん)某M弁護士が言い出したダウンロード合法説で、経産官僚(=著作権のことなど全く理解してない)がそれにのって、JIPDEC系のe-コマースの各種レポートに載せたことから始まった都市伝説。
後者の法的根拠がさっぱりわらかない。私的複製?公衆送信権で著作権が消尽?