東京地裁決定(田中・文春事件、債務者=文春側異議申立て)

部外者は決定ガキの入手不能なので、大本営発表の報道文(要旨)から判断するしかないのだが

http://www.asahi.com/national/update/0320/001.html

この面を「プライバシー」で検索かければわかるが

・「プライバシーの侵害」
・「プライバシーとして保護に値する」
・「プライバシーに劣後」

一見してわかるのが(プロがみれば)、プライバシーの権利性の解釈について「また逃げたな」ということ。

結局、東京地裁は、「アフォな裁判官が平成の3大バカ決定といわるような判断を出してしまったが、たかが3万部の留保。このまま現状追認」という「事なかれ」決定をしたに過ぎない。

追求する債務者側(出版社)の代理人も「そもそも保全裁判所は、プライバシー「権」の権利性をいかに解するのか(法的性質)」、仮に基本的人権としての新権利を認めるにしても「私人に過ぎない一出版社にいかに適用するのか=私人の言論行動を統治行動(←判例用語)と同視するのかしないのか」、「裁判所(国家権力)による事前差止め(つまり言論弾圧)につき憲法で(対国家で保障される)言論の自由との観点から如何に解するのか。」について厳しく責め立てるべきであったのだ。

まーどっちもどっちか。