朝日の自爆解説

http://www.asahi.com/national/update/0319/036.html

プライバシー権〉 私生活をみだりに公開されない権利。自己についての情報を他者に開示するかどうかなどを自ら決定する「自己情報コントロール権」とも位置づけられる。

だめだ、こりゃ。
まー丙案弁護士ならこんな起案もするだろうが。。。

どーせ記事にするなら

・権利としては確立していない。田中側が戦術としてそういう語をふりかざすのは当然として、決定ガキ見てわかるとおり、裁判所は権利性について判断しなかった(文春が争点にしなかったからだろうが=どっちもどっち)。
・自己決定権として憲法13条に位置づける有力な学説あるも(しかも丙案な人たちはそういう学説が大好きだが)、実務ではとことん無視されている。
・仮に国家権力との関係においてプライバシー権なる基本的人権を認めるにしても、一般私人たる言論機関にその概念をそのまま適用することはできかねる、というべき。
・結局は、プライバシーという個人的利益の侵害を不法行為の要素としていかに評価するかにとどまるのであって、精神的自由権たる言論の自由と比較衡量するかのごとき俗論は間違い

というのを滔々と述べてほしかったなぁ。憲法学者勢揃いさせて(朝日新聞らしく)。

結局、読む方も書く方もバカの壁かぁ。。。