ITマネジメントの常識を疑え! 角田好志

http://bpstore.nikkeibp.co.jp/item/main/148222206050.html


連載中に読んでた人も多いと思いますが、読者の声とか著者の再反論まで載ってる。たとえば

JavaWebサービスは夢で終わる

何年か前に、野口悠紀雄著「超整理法」という本が大ヒット・・・ポイントは、時間軸だけを基準にさまざまな分野の書類を一つのキャビネットに整理することだった。
分野ごとにキャビネットを作ると、自分自身ですら探すことができなくなるからだ。

XMLデータやJava部品についても同様のことが言える。他人(同一社内であっても)とシェアしながら、しかもビジネス系システムで利用することなどできるわけがないのだ。
(同書p52)

これに対する「読者からのコメント」。まー袋叩きのような感もありとてもおもしろい。

で、読者コメントをよく読むと中には・・・

なんか必死に反論していらっしゃる方が多いようですが、件の話しは大筋正しいと思います。
また反論されている方々の根本的な間違いは「システムはプログラム技術のみで成立している」と考えていることでしょう。
コードの再利用は確かに永遠のテーマですが、それが系結されない永遠のテーマである原因は、問題を単に技術の話にしてしまっているということです。
システムは人間が作るものなのですから。
(p64)

というまっとうな意見が出たと思ったら署名が

おごちゃん、40歳、システムエンジニア

うーん。イハラ探偵本並の「隠れキャラ」だなぁ(笑

つーか、Blogなんかタダでできる時代なんだし。

あ、いや、独り言でした。
下半期チームは一応募集しますが・・・やりたい人は勝手にやると思うなぁ・・・

でも、半年前「Blogって何?」って言ってた人多いと思うから(だからみんなで協力して更新とかいってた)、このドッグスピードよ


 

Winny事件で弁護団結成

著作権法違反のほう助容疑で東大助手金子勇容疑者(33)が逮捕された事件で、京都と大阪の弁護士10人が弁護団(団長・桂充弘弁護士)を結成、京都市内で14日記者会見し「逮捕は不当」とする声明を発表した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040514-00000200-kyodo-soci

明らかに人権侵害だし、逮捕の必要性は全くないしね。



 

情報窃盗罪

 経済産業省は12日までに、個人情報保護漏えいを防ぐため、情報窃盗罪の新設を検討し、関係省庁とも協議していく方針をきめた。

 刑法では「財物」を盗んだ場合窃盗罪になるが、情報は財物にあたらないと一般に解釈されている。従って、企業の個人情報を、その企業のフロッピーなどにダウンロードしたり、企業のコピー機でコピーした場合は、フロッピー、コピー紙などの窃盗として罪に問えるが、情報そのものの窃盗罪はない。

http://www.mainichi-msn.co.jp/it/solution/news/20040512org00m300107000c.html





 

Winnyをめぐる「都市伝説」

一連の報道でふたつの伝説があることがわかった。

  • 著作物を使用(視聴)するときにはライセンスが必要である。著作権者の許諾なく視聴することは違法だ。
  • Winny からファイルをダウンロードするのは合法だ(アップは違法になる場合があるが)。

 前者は、著作権法で保護される範囲を理解してない人たちの議論でまあ「ありがち」だね。

 後者は、(たぶん)某M弁護士が言い出したダウンロード合法説で、経産官僚(=著作権のことなど全く理解してない)がそれにのって、JIPDEC系のe-コマースの各種レポートに載せたことから始まった都市伝説。

 後者の法的根拠がさっぱりわらかない。私的複製?公衆送信権著作権が消尽?






 

P2P悪用予見の場合は開発・配布者にも一定の責任

P2Pファイル共有ソフトWinny」の開発者が逮捕された事件で、コンピュータソフトウェア著作権協会ACCS)は5月10日、「P2Pソフトの開発・配布者が権利侵害行為への悪用を予見していた場合、一定の責任が生じる」とする久保田裕専務理事名のコメントを発表した

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0405/10/news049.html